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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令
国会
平成十一年外務省・自治省令第二号
現行
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令
公布日
1999/01/26
最終改正公布
2021/09/17
施行日
2021/09/18
条数
0 条
直近の改正法:
在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令及び在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令の一部を改正する省令
条文
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