保護司会及び保護司会連合会に関する規則
- 公布日
- 1999/01/19
- 最終改正公布
- 2012/03/27
- 施行日
- 2012/04/01
- 条数
- 16 条
条文
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第八条の二第四号に規定する法務省令で定める活動は、次のとおりとする。 一犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、その者を雇用する事業主の確保その他の雇用の促進を図る活動 二犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、教育、医療又は福祉に関する公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動 三犯罪の予防を図るために、公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動 四犯罪の予防に寄与する公私の団体又は機関(地方公共団体を除く。)の施策又は活動への協力 五犯罪の予防に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
保護司会は、法第八条の二及び第十三条第二項第一号の規定に基づき、計画を策定し、これを保護観察所の長に提出して、保護司がその計画に定める事務を職務として行うことの承認を得ることができる。
2 前項の承認の申請は、保護司が従事する事務の内容を記載した書面により行うものとする。
3 保護観察所の長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る計画に定められた事務が次の各号に適合すると認めるときは、速やかにその承認をするものとする。 一法第八条の二各号の一又は二以上に該当するものであって当該保護観察所の所掌に属する事務であること。 二その地域の実情に照らしてふさわしいものであること。 三保護司に過重な負担を課するものでないこと。
保護司会は、前条の承認を得た計画を実施したときは、保護観察所の長にその結果について報告しなければならない。
法第十三条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一保護司の職務に関する研修 二保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝 三保護司の人材確保の促進に関する活動 四保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。
保護司会は、会則を定めなければならない。
2 保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一名称 二事務所の所在地 三会員に関する事項 四役員に関する事項 五会議に関する事項 六会計に関する事項 七会則の変更に関する事項
保護司会は、会則を定め、又は変更したときは、速やかに保護観察所の長に届け出なければならない。
保護司会の名称は、当該保護司会が所在する保護区の名称を冠する。
保護司は、その置かれた保護区に組織される保護司会の会員となる。
保護司会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。
法第十四条第一項ただし書に規定する北海道において保護司会連合会を組織する区域は、保護観察所の管轄区域とする。
法第十四条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一保護司の職務に関する研修 二保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝 三保護司の人材確保の促進に関する活動 四保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。
保護司会連合会の名称は、当該保護司会連合会が所在する都道府県の名称を冠する。ただし、北海道にあっては、当該保護司会連合会が所在する区域を管轄する保護観察所の名称を冠する。
保護司会は、その所在する都道府県(北海道にあっては、保護観察所の管轄区域とする。)に組織される保護司会連合会の会員となる。
第五条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、保護司会連合会に準用する。