社会保険平成十一年政令第三百九十五号現行
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令
- 公布日
- 1999/12/08
- 最終改正公布
- 2026/09/11
- 施行日
- 2026/10/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第十条 (社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。