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災害対策平成十一年政令第三百六十二号現行

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

公布日
1999/11/12
最終改正公布
1999/11/12
施行日
1999/11/12
条数
2 条

条文

第一条 (激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)

次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)

前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

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