農業平成十一年政令第三百四十八号略称: ふん尿法施行令,家畜排せつ物法施行令現行
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令
- 公布日
- 1999/10/29
- 最終改正公布
- 2008/09/19
- 施行日
- 2008/10/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (家畜の範囲)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。
第二条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。