農業平成十一年政令第三百三十四号略称: 持続農業法施行令廃止・失効: Repeal
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令
- 公布日
- 1999/10/22
- 最終改正公布
- 2022/06/22
- 施行日
- 2022/07/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。