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産業通則平成十一年政令第百八十八号現行

ものづくり基盤技術振興基本法施行令

公布日
1999/06/16
最終改正公布
1999/06/16
施行日
1999/06/18
条数
2 条

条文

第一条 (ものづくり基盤技術)

ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。 一設計に係る技術 二圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術 三圧延、伸線及び引抜きに係る技術 四研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術 五整毛及び紡績に係る技術 六製織、剪せん毛及び編成に係る技術 七縫製に係る技術 八染色に係る技術 九粉砕に係る技術 十抄紙に係る技術 十一製版に係る技術 十二分離に係る技術 十三洗浄に係る技術 十四熱処理に係る技術 十五溶接に係る技術 十六溶融に係る技術 十七塗装及びめっきに係る技術 十八精製に係る技術 十九加水分解及び電気分解に係る技術 二十発酵に係る技術 二十一重合に係る技術 二十二真空の維持に係る技術 二十三巻取りに係る技術 二十四製造過程の管理に係る技術 二十五機械器具の修理及び調整に係る技術 二十六非破壊検査及び物性の測定に係る技術

第二条 (ものづくり基盤産業)

法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。) 二自動車整備業 三機械・家具等修理業 四ソフトウェア業 五情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。) 六デザイン業 七機械設計業及びエンジニアリング業 八研究開発支援検査分析業 九理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)

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