P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
警察平成十年国家公安委員会規則第三号現行

交通安全活動推進センターに関する規則

公布日
1998/03/06
最終改正公布
2025/05/26
施行日
2025/06/01
条数
17 条

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則

条文

第一条 (指定の申請)

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十一第一項の規定による都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款 二登記事項証明書 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四法第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

第一条の二 (指定の基準)

法第百八条の三十一第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第百八条の三十一第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二都道府県センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三都道府県センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより都道府県センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

第二条 (名称等の公示)

公安委員会は、法第百八条の三十一第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

第三条 (名称等の変更)

都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

第四条 (交通事故相談員)

都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第三号の規定による交通事故に関する相談に応ずる業務(以下この条において「相談業務」という。)に従事させてはならない。 一二十五歳未満の者 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。) 四法第百八条の三十一第五項(同条第二項第三号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 五次のいずれにも該当しない者イ交通事故に関する相談に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者ロ国家公安委員会が指定する交通事故に関する相談についての研修を修了した者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の交通事故に関する相談に関する技能及び知識を有すると認められる者 六精神機能の障害により相談業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 都道府県センターは、相談業務に従事する者(以下「交通事故相談員」という。)に対し、別記様式第一号の交通事故相談員証を交付しなければならない。

3 交通事故相談員は、相談業務に従事するに当たっては、前項の交通事故相談員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第五条 (調査員)

都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。)に従事させてはならない。 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。) 二法第百八条の三十一第五項(同条第二項第七号又は第八号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 三精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 前条第二項及び第三項の規定は、調査業務に従事する者(第八条において「調査員」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「別記様式第一号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第二号の調査員証」と、同条第三項中「交通事故相談員証」とあるのは「調査員証」と読み替えるものとする。

第六条 (運転適性指導者)

都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。 一二十五歳未満の者 二自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。第四号において同じ。)の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。) 三法第百八条の三十一第五項(同条第二項第九号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 四指導業務に使用する自動車及び一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者 五次のいずれにも該当しない者イ運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者ロ国家公安委員会が指定する運転適性指導についての研修を修了した者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の運転適性指導に関する技能及び知識を有すると認められる者

2 第四条第二項及び第三項の規定は、指導業務に従事する者(第八条において「運転適性指導者」という。)について準用する。この場合において、第四条第二項中「別記様式第一号の交通事故相談員証」とあるのは「別記様式第三号の運転適性指導者証」と、同条第三項中「交通事故相談員証」とあるのは「運転適性指導者証」と読み替えるものとする。

第七条 (公安委員会への報告等)

都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第百八条の三十一第一項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。

2 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、都道府県センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第八条 (解任の勧告)

公安委員会は、都道府県センターの交通事故相談員、調査員又は運転適性指導者(以下この条において「交通事故相談員等」という。)が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該交通事故相談員等の解任を勧告することができる。

第九条 (指定の取消しの公示)

公安委員会は、法第百八条の三十一第四項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第十条 (連絡等)

都道府県センターは、その事業の運営について、公安委員会と密接に連絡するものとする。

2 公安委員会は、都道府県センターに対し、その事業の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

第十一条 (国家公安委員会規則で定める研修)

法第百八条の三十二第二項第六号の国家公安委員会規則で定める研修は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する整備管理者に対する研修とする。

第十二条 (全国交通安全活動推進センターへの準用規定)

第一条及び第一条の二の規定は法第百八条の三十二第一項の規定による全国交通安全活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第百八条の三十二第一項の規定による指定を行った場合について、第三条、第七条、第九条及び第十条の規定は全国交通安全活動推進センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第百八条の三十一第二項各号」とあるのは「法第百八条の三十二第二項各号」と、第一条の二中「法第百八条の三十一第一項」とあるのは「法第百八条の三十二第一項」と、同条第一号中「法第百八条の三十一第二項各号」とあるのは「法第百八条の三十二第二項各号」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第七条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第百八条の三十一第一項」とあるのは「法第百八条の三十二第一項」と、同条第二項及び第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第九条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第百八条の三十一第四項」とあるのは「法第百八条の三十二第三項において準用する法第百八条の三十一第四項」と、第十条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と読み替えるものとする。

第十三条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一申請書前条において準用する第一条第一項 二定款前条において準用する第一条第二項 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面前条において準用する第一条第二項 四事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面前条において準用する第一条第二項 五資産の総額及び種類を記載した書面前条において準用する第一条第二項 六事業計画書及び収支予算書前条において準用する第七条第一項 七事業報告書及び収支決算書前条において準用する第七条第二項

第一条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗