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都市計画平成十年農林水産省令第六十三号略称: 中心市街地活性化法第五十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令現行

中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令

公布日
1998/07/23
最終改正公布
2025/09/18
施行日
2025/10/01
条数
1 条

直近の改正法: 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

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