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社会保険平成十年厚生省令第二十号現行

船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令

公布日
1998/03/16
最終改正公布
2009/12/28
施行日
2010/01/01
条数
2 条

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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