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教育平成十年文部省令第四十三号略称: 美術品公開促進法施行規則現行

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則

公布日
1998/11/27
最終改正公布
2021/03/31
施行日
2021/04/01
条数
17 条

直近の改正法: 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (登録の申請)

美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号。以下「法」という。)第三条第一項の登録を受けようとするもの(以下この条及び第四条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二美術品の名称、員数及び種類 三美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 四美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要 五美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 六美術品が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条により重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定書の記号番号 七美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値 八美術品の権利関係 九申請時における美術品の所在の場所 十美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの美術館(第三項において「契約予定美術館」という。)の設置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地 十一美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示 十二美術品が公開されたことがある場合はその概要 十三その他参考となるべき事項

2 前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。

3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付するものとする。 一申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民票の写し 二申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 三申請者の印鑑証明書 四美術品の現状を示す明瞭な写真 五美術品が文化財保護法第二十七条の規定により重要文化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同法第二十八条第三項の指定書の写し 六美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予定美術館の設置者の意思が確認できる書類

4 第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。第五条第四項において「本人確認情報」という。)の提供を受けて文化庁長官が申請者の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。

5 文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二条 (意見の聴取)

文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合において、法第三条第二項の規定により当該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。

第三条 (美術品の登録)

第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二美術品の名称、員数及び種類 三美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 四美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 五所有者の氏名又は名称及び住所 六契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称 七その他参考となるべき事項

第四条 (登録等の通知)

文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知書により通知するものとする。

2 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録通知書により通知するものとする。

第五条 (承継の届出)

法第五条第一項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者(以下この条において「承継人」という。)は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 一登録美術品の名称、員数及び種類 二登録年月日及び登録番号 三届出時における登録美術品の所在の場所 四承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 五被承継人の氏名又は名称及び住所 六承継人と被承継人との関係 七承継の発生の年月日 八承継の発生事由 九登録美術品の権利関係 十その他参考となるべき事項

2 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によるものとする。

3 第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し 二承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民票の写し 三承継人が法人である場合においては、登記事項証明書 四承継人の印鑑証明書 五その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を証明することができる書類

4 第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民基本台帳法第三十条の九の規定により本人確認情報の提供を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。

5 文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第六条 (登録の取消し)

文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号に該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、文化財保護法第二十九条の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が法第三条第二項第一号に該当しなくなったと認められるときは、この限りでない。

2 登録美術品の所有者は、法第六条第一項の規定により当該登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

3 前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録美術品の登録通知書を添付するものとする。

4 登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたときは、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第二項の申請に基づくときは、この限りでない。

第七条 (登録の取消しの通知)

文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通知書により通知するものとする。

第八条 (登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告)

登録美術品の所有者は、登録美術品(法第三条第二項第一号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第七条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 一登録美術品の名称、員数及び種類 二登録年月日及び登録番号 三所有者の氏名又は名称及び住所 四契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称 五滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失等」という。)の事実の生じた日時及び場所 六滅失等の事実の生じた当時における管理の状況 七滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 八滅失等の事実を知った日 九滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第七号によるものとする。

3 第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。 一滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真 二盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

第九条 (登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告)

登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、法第七条の規定により、遅滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

2 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。

第十条 (登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告)

契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

第十一条 (登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の報告)

契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 一登録美術品の名称、員数及び種類 二登録年月日及び登録番号 三所有者の氏名又は名称及び住所 四契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称 五滅失等の事実の生じた日時及び場所 六滅失等の事実の生じた当時における管理の状況 七滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 八滅失等の事実を知った日 九滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式第十号によるものとする。

3 第一項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。 一滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真 二盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

第十二条 (登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告)

契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

2 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。

第十三条 (登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告)

契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了したときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

第十四条 (登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置者の届出)

契約美術館の設置者は、法第八条第二項前段の規定により、当該美術館の毎事業年度開始前に(登録美術品公開契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美術品公開契約の締結後速やかに)登録美術品の公開及び保管の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

2 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十三号によるものとする。

3 契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更したときは、法第八条第二項後段の規定により、別記様式第十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

第十五条 (登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告)

契約美術館の設置者は、法第八条第三項の規定により、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官に提出しなければならない。

2 前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。

第十六条 (登録美術品の価格の評価)

文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うことができる。

2 前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

3 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の登録通知書の写しを添付するものとする。

4 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第十七条 (価格の評価の結果の通知)

文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第十七号の評価価格通知書により通知するものとする。

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