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金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令
金融・保険
平成十年総理府・大蔵省令第五十四号
略称: 金融システム改革法
現行
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令
公布日
1998/11/30
最終改正公布
2000/10/10
施行日
2001/01/06
条数
0 条
条文
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