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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令
金融・保険
平成十年総理府・大蔵省令第二十号
略称: 金融早期健全化法業務方法書の記載事項命令,金融機能早期健全化法業務方法書の記載事項命令
現行
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令
公布日
1998/10/23
最終改正公布
2001/03/01
施行日
2001/04/01
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
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