国税平成十年大蔵省令第百二十二号現行
たばこ特別税に関する省令
- 公布日
- 1998/10/28
- 最終改正公布
- 2015/03/31
- 施行日
- 2015/04/01
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。