本文へスキップ
P
政策ポータル
POLICY PORTAL
横断検索
分析
政策テーマ
国会発言
議案
議員
予算事業
法令
補助金
ウォッチ
☆
ホーム
/
法令
/
外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票等の様式を定める省令
外国為替・貿易
平成十年大蔵省令第三十号
略称: 外為法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令,外国為替法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令,外為法証票様式大蔵省令
現行
外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票等の様式を定める省令
公布日
1998/03/19
最終改正公布
2023/05/26
施行日
2023/06/01
条数
0 条
直近の改正法:
外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の一部を改正する省令
条文
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗