建築・住宅平成十年政令第二百五十四号現行
優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令
- 公布日
- 1998/07/10
- 最終改正公布
- 1998/07/10
- 施行日
- 1998/07/15
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (法第二条第一号の政令で定める規模)
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第二条 (法第二条第二号の政令で定める数値)
法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
第三条 (法第二条第三号の政令で定める階数)
法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。