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建築・住宅平成十年政令第二百五十四号現行

優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令

公布日
1998/07/10
最終改正公布
1998/07/10
施行日
1998/07/15
条数
3 条

条文

第一条 (法第二条第一号の政令で定める規模)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

第二条 (法第二条第二号の政令で定める数値)

法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。

第三条 (法第二条第三号の政令で定める階数)

法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。

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