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電気通信平成九年郵政省令第七十二号略称: 特定無線局根本基準現行

特定無線局の開設の根本的基準

公布日
1997/09/25
最終改正公布
2026/10/01
施行日
2026/10/01
条数
4 条

直近の改正法: 電波法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (目的)

この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

第二条 (電気通信業務を行う特定無線局)

包括免許に係る二以上の特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 一それらの局を開設することによって提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。 二包括免許を受けようとする者は、それらの局の運用(特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあっては、それらの局の最大運用数による運用)による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。 三それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 四それらの局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、当該特定基地局の開設指針の規定に基づくものであること。 五それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。次条第八号において同じ。)の規定に基づくものであること。 六それらの局が設備規則第四十九条の二十三の七においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であるときは、それらの局の免許を受けようとする者は、電気通信役務の提供の用に供するために当該無線局と同一の周波数の電波を送信する設備規則第四十九条の六の九においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局を現に開設し、運用する者であること。 七それらの局が設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局であるときは、それらの局の免許を受けようとする者は、電気通信役務の提供の用に供するために当該無線局と同一の周波数の電波を送信する設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局を現に開設し、運用する者であること。 八その他それらの局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。

第三条 (その他の特定無線局)

包括免許に係る二以上の特定無線局であって、前条に規定する特定無線局以外のものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 一それらの局は、包括免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二それらの局を開設する目的及び通信の相手方の選定が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 三それらの局を運用することがそれらの局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であって、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。 四それらの局を開設する目的及び通信の相手方は、それらの局を使用する事業又は業務の遂行上必要であって、最小限のものであること。 五包括免許を受けようとする者は、それらの局の最大運用数による運用について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。 六それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 七それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 八それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針の規定に基づくものであること。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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