P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
文化平成九年厚生省令第五十二号廃止・失効: Repeal

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令

公布日
1997/06/27
最終改正公布
2019/05/22
施行日
2019/05/24
条数
3 条

直近の改正法: アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令

条文

第一条 (公告事項)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号。以下「法」という。)附則第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法附則第二条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)第十条第三項の規定に基づく指定に係る北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)について北海道庁長官が庁令又は告示(以下本条において「庁令等」という。)により公告した事項、当該庁令等の番号及び年月日並びに法附則第三条第二項の規定に基づく公告の時に北海道知事が管理する当該共有財産の金額とする。

第二条 (共有財産の返還請求)

法附則第三条第三項の規定による共有財産の返還の請求は、別記様式第一の北海道旧土人共有財産返還請求書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し 二返還請求者の印鑑証明書 三共有財産の共有者であることを明らかにする書類

第三条 (返還時の手続)

北海道知事は、法附則第三条第二項から第四項までの規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式第二の受領書と引換えに返還するものとする。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗