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水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
厚生
平成九年厚生省令第四十七号
現行
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
公布日
1997/05/01
最終改正公布
2014/12/18
施行日
2014/12/22
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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