アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則
- 公布日
- 1997/06/27
- 最終改正公布
- 2019/05/17
- 施行日
- 2019/05/24
- 条数
- 5 条
条文
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二事務所の所在地 三法第八条に規定する業務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三役員の名簿及び履歴書 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五組織及び運営に関する事項を記載した書類 六法第八条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
法第七条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二変更しようとする日 三変更しようとする理由
法第九条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2 指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第九条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
3 法第九条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
法第十条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す同条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
この省令は、法の施行の日から施行する。