航空平成九年政令第五十四号現行
航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
- 公布日
- 1997/03/19
- 最終改正公布
- 1997/03/19
- 施行日
- 1997/10/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。
第二条 (改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)
改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。 一最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合八万五千五百円。ただし、騒音の実測を行う場合は十一万九百円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、八万五千五百円に加算した額 二最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合十三万七千円。ただし、騒音の実測を行う場合は三十四万八千円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、十三万七千円に加算した額