核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令
- 公布日
- 1996/07/10
- 最終改正公布
- 2013/04/01
- 施行日
- 2013/04/01
- 条数
- 6 条
条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第八十五条から第八十七条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。
法第八十五条第一項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。 一事件に係る船舶の名称 二違反者の氏名 三逮捕又は押収(以下「逮捕等」という。)の年月日 四違反の類型 五法第八十五条第二項各号に掲げる事項 六担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「担保金等」という。)の提供期限 七担保金等の提供場所及び提供先 八告知の年月日 九告知をする取締官の氏名及びその者が法第八十五条第一項の取締官である旨 十その他必要な事項
担保金等の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。 一提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係 二事件に係る船舶の名称 三違反者の氏名 四逮捕等の年月日 五告知の年月日 六希望する延長期間 七提供期間の延長を求める理由 八その他必要な事項
2 取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 一提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所 二事件に係る船舶の名称 三違反者の氏名 四逮捕等の年月日 五提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限 六通知をする取締官の氏名及びその者が法第八十五条第一項の取締官である旨 七その他必要な事項
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。 一担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係 二事件に係る船舶の名称 三違反者の氏名 四逮捕等の年月日 五提供する担保金の額 六担保金の提供の年月日 七その他必要な事項
保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係 二事件に係る船舶の名称 三違反者の氏名 四逮捕等の年月日 五提供される担保金の額 六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係 七第五号の額の担保金が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第六十八条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨 八保証書の提供の年月日 九その他必要な事項
法第八十七条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一申出を行う者の氏名又は名称及び住所 二事件に係る船舶の名称 三逮捕等の年月日 四違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日 五前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物 六その他必要な事項