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陸運平成八年運輸省令第六十号現行

自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

公布日
1996/11/25
最終改正公布
1996/11/25
施行日
1996/11/28
条数
4 条

条文

第一条 (事業の許可の申請に関する経過措置)

自動車ターミナル法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、自動車ターミナル法施行規則の一部を改正する省令(平成八年運輸省令第六十二号)による改正後の自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号。以下「新規則」という。)第一条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。

第二条 (位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置)

改正法の施行の際現に改正法による改正前の自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号。以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による認可を受けている自動車ターミナル事業者は、当該認可に係る一般自動車ターミナルが改正法による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第六条第一号の政令で定める基準に適合することについて運輸大臣の確認を受けたときは、新法第十一条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定の適用を受けようとする自動車ターミナル事業者(改正法の施行の際現に旧法第十八条第三項において準用する旧法第六条第一項の規定による認可の申請をしているものを除く。)は、施行日から六月以内に、新規則第四条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。

3 改正法の施行の際現にされている旧法第十九条第一項の規定による認可の申請は、新法第十一条第一項の規定による許可の申請とみなす。

第三条 (書類の提出)

第一条又は前条第二項の書類は、新規則第十八条に規定する所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

第四条 (旧法に基づく処分、手続等の効力)

旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。

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