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災害対策平成八年政令第三百五十二号現行

阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

公布日
1996/12/26
最終改正公布
1996/12/26
施行日
1996/12/26
条数
2 条

条文

第一条 (特定非常災害の指定)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。

第二条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第七条に規定する措置を指定する。

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