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林業平成八年政令第三百十号略称: 木材安定供給確保特別措置法施行令,木安法施行令現行

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令

公布日
1996/10/25
最終改正公布
2019/11/07
施行日
2020/04/01
条数
9 条

直近の改正法: 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (木材製品利用事業)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。 一土木工事業 二建築工事業 三木材・木製品製造業 四家具・装備品製造業 五パルプ製造業 六紙製造業 七電気業 八熱供給業 九前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの

第二条 (木材取引のために開設される市場)

法第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

第三条 (事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)

法第四条第五項第四号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第四条の三第一項第一号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。

第四条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

法第十五条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

第五条 (都道府県が行う資金の供給の事業)

法第十六条第一号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。

第六条 (独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)

法第十六条第一号の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。

第七条 (木材製品利用事業者の範囲)

法第十六条第二号ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が三百人以下の会社及び個人であって、第一条第一号から第八号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの 二資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに農林水産大臣が定める金額以下の会社並びに常時使用する従業者の数がその業種ごとに農林水産大臣が定める数以下の会社及び個人であって、第一条第九号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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