P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
国土開発平成八年政令第二百三十五号現行

国会等移転審議会令

公布日
1996/07/31
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
6 条

条文

第一条 (部会)

国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第二条 (議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第三条 (事務局次長)

事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第四条 (参事官)

事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第五条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗