国債平成八年法律第二号現行
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律
- 公布日
- 1996/02/23
- 最終改正公布
- 1996/02/23
- 施行日
- 1996/02/23
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (特例公債の発行)
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定、平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第二条の規定及び平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成七年法律第百十四号)第二条第一項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税収入の減少を補うため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第二条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、平成七年度所属の歳入とする。
第三条 (償還計画の国会への提出)
政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
第四条 (特例公債の減債)
政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。