特定物質の運搬の届出等に関する規則
- 公布日
- 1995/05/01
- 最終改正公布
- 2020/12/28
- 施行日
- 2020/12/28
- 条数
- 7 条
条文
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項の規定による特定物質の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該特定物質の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
3 第一項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。
法第十七条第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。
法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一運搬手段 二特定物質の積卸し又は一時保管をする場所 三車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成 四見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置 五特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行 六警察機関への連絡 七前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)第三条の二の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
令第三条の三の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。