電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則
- 公布日
- 1995/06/21
- 最終改正公布
- 1995/06/21
- 施行日
- 1995/06/22
- 条数
- 4 条
条文
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一当該電線共同溝に電線を敷設する区間 二当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量 三当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 一当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第二条の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料 二当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面 三その他参考となるべき書類及び図面
法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一当該電線共同溝に電線を敷設する区間 二当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量 三当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 一当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第五条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料 二当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面 三その他参考となるべき書類及び図面
法第十八条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一電線共同溝の構造の保全に関する事項 二電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項 三電線共同溝の管理負担金に関する事項 四その他電線共同溝の管理に関し必要な事項
この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。