地方自治平成七年政令第四百八号略称: 地自法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令現行
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
- 公布日
- 1995/12/08
- 最終改正公布
- 2020/10/14
- 施行日
- 2021/04/01
- 条数
- 16 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。