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厚生平成七年政令第三百九十六号略称: 生物兵器禁止条約実施法施行令,生物兵器禁止法施行令,生物・毒素兵器禁止条約の実施法施行令現行

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令

公布日
1995/12/01
最終改正公布
2007/03/02
施行日
2008/12/01
条数
3 条

条文

第一条 (報告徴収)

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣が業として生物剤又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤又は毒素の種類、数量その他の取扱いの業務に関する事項とする。

第二条 (主務大臣)

法第三条第二項の規定による周知のための措置についての主務大臣は、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2 法第五条第一項の規定による報告の徴収についての主務大臣は、生物剤等取扱者が行う生物剤又は毒素に係る事業を所管する大臣とする。ただし、生物剤等取扱者が、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあっては、これらの法人の監督に関する事務の主任の大臣とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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