本文へスキップ
P
政策ポータル
POLICY PORTAL
横断検索
分析
政策テーマ
国会発言
議案
議員
予算事業
法令
補助金
ウォッチ
☆
ホーム
/
法令
/
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
警察
平成六年国家公安委員会規則第二号
現行
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
公布日
1994/02/25
最終改正公布
2022/02/10
施行日
2022/05/13
条数
0 条
直近の改正法:
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則及び応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の一部を改正する規則
条文
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗