本文へスキップ
P
政策ポータル
POLICY PORTAL
横断検索
分析
政策テーマ
国会発言
議案
議員
予算事業
法令
補助金
ウォッチ
☆
ホーム
/
法令
/
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
海運
平成六年運輸省令第二十一号
現行
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令
公布日
1994/05/19
最終改正公布
2000/11/29
施行日
2001/01/06
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗