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厚生平成六年厚生省令第三十六号現行

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

公布日
1994/04/28
最終改正公布
2024/03/29
施行日
2024/04/01
条数
3 条

直近の改正法: 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令

条文

第一条

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち法第五条第一項の都道府県計画又は法第七条第一項の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号又は法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。

第二条

前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。 一水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項同令に規定する環境大臣が定める方法 二その他の事項環境大臣が定める方法

第一条 (施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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