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民事平成六年法務省令第六十一号略称: 政党法人格付与法による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令,政党法人化法による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令現行

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令

公布日
1994/12/09
最終改正公布
2008/08/01
施行日
2008/12/01
条数
4 条

直近の改正法: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄

条文

第一条 (解散の登記)

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。

第二条 (法人でなくなった旨の登記等)

法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。

2 法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。

3 商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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