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司法平成六年法務省令第二号現行

検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令

公布日
1994/01/21
最終改正公布
2023/02/17
施行日
2023/04/01
条数
4 条

直近の改正法: 検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の一部を改正する省令

条文

第一条

検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号。以下「令」という。)第二条第一項第十一号の職は、次に掲げる者の職とする。 一上席審査専門官 二審査専門官

第二条

令第二条第一項第十二号の職は、次に掲げる者の職とする。 一特別国税査察官 二統括国税査察官 三国税査察官

第三条

令第二条第一項第十三号の職は、次に掲げる者の職とする。 一統括特別調査官 二主任証券取引特別調査官 三証券取引特別調査官 四統括証券取引特別調査官 五上席証券取引特別調査官

第四条

令第二条第一項第十四号の職は、次に掲げる者の職とする。 一統括審理官 二特別審理官 三犯則調査官 四審理官

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