農業平成六年自治省令第十五号略称: 特定農山村法認定者及び活性化基盤施設省令現行
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令
- 公布日
- 1994/03/30
- 最終改正公布
- 2008/12/01
- 施行日
- 2008/12/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (第七条の認定を受けた者の範囲)
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
第二条 (農林業等活性化基盤施設の範囲)
法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。 一地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設 二農林業体験施設 三教養文化施設 四スポーツ又はレクリエーション施設 五休養施設