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消防平成六年自治省令第二号現行

緩降機の技術上の規格を定める省令

公布日
1994/01/17
最終改正公布
2019/06/28
施行日
2019/07/01
条数
17 条

直近の改正法: 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令

条文

第一条 (趣旨)

この省令は、緩降機の技術上の規格を定めるものとする。

第二条 (用語の意義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一緩降機使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構を有するものをいう。 二固定式緩降機常時取付け具に固定されて使用する緩降機をいう。 三可搬式緩降機使用時に取付け具に取り付けて使用する緩降機をいう。 四調速器緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置をいう。 五調速器の連結部取付け具と調速器を連結する部分をいう。 六着用具使用者が着用することにより使用者の身体を保持する用具をいう。 七緊結金具ロープと着用具を連結する金具をいう。 八リールロープ及び着用具を収納するために巻き取る用具をいう。

第三条 (一般構造)

緩降機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 一使用上安全であり、かつ、使用中に分解、損傷又は変形を生ずるおそれのないものであること。 二調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるものであること。

2 固定式緩降機の構造は、前項に定めるもののほか、取付け具に確実に固定できるものでなければならない。

3 可搬式緩降機の構造は、第一項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一調速器の質量が十キログラム以下であること。 二取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができること。

第四条 (部品の構造)

調速器は、次の各号に適合するものでなければならない。 一堅ろうで、かつ、耐久性があること。 二常時分解掃除等を行わなくても作動すること。 三降下時に発生する熱によって機能に異常を生じないこと。 四降下時にロープを損傷しないこと。 五機能に異常を生じさせるおそれのある砂その他の異物が容易に入らないよう措置されていること。 六カバーが堅固な構造であること。 七ロープが調速器のプーリー等から外れない構造であること。

2 調速器の連結部は、使用中に分解、損傷、変形又は調速器の離脱を生じないものでなければならない。

3 ロープは、次の各号に適合するものでなければならない。 一しんに外装を施し、かつ、全長を通じ均一な構造であること。 二降下時に使用者を著しく旋転させるねじれ又は機能に支障をおよぼすおそれのある損傷を生じないこと。 三外装を金剛打ちとしたもの又はこれと同等以上のねじれを生じない構造であること。

4 着用具は、次の各号に適合するものでなければならない。 一容易に着用することができること。 二着用する際には、使用者の身体の定位置を、操作を加えることなく確実に保持すること。 三着用し使用する際に、使用者から外れず、かつ、緩まないものであること。 四取り外す操作をした場合には、容易に取り外すことができること。 五降下時に使用者が監視及び動作するうえで支障を生じないものであること。 六使用者に損傷を与えるおそれがないこと。 七ロープの両端にそれぞれ最大使用者数(一回で降下できる使用者の最大数をいう。以下同じ。)に相当する数の着用具を離脱しない方法で連結してあること。 八着用具のうち、ベルトは、ほつれが続けて生じないものであること。 九ベルトは、最大使用荷重(緩降機を使用する場合において、当該緩降機に加えることのできる最大荷重をいう。以下同じ。)を最大使用者数で除して得た値に六・五を乗じて得た値に相当する引張荷重を加えて五分間保持した場合、破断又は著しい変形を生じないものであること。

5 緊結金具は、次の各号に適合するものでなければならない。 一ロープと着用具を離脱しない方法で連結してあること。 二使用中に離脱、分解、損傷又は変形を生じないこと。 三使用者に損傷を与えるおそれがないこと。

6 リールは、次の各号に適合するものでなければならない。 一使用時にロープ及び着用具が円滑に展張できるように巻き取ることができること。 二使用者に損傷を与えるおそれがないこと。

第五条 (最大使用荷重)

緩降機の最大使用荷重は、最大使用者数に千ニュートンを乗じた値以上でなければならない。

第六条 (材料)

緩降機の部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものでなければならない。

第七条 (試験の条件)

次条から第十条まで及び第十二条から第十五条までに定める試験は、周囲温度十度以上三十度以下の状態で行わなければならない。

第八条 (強度試験)

緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重(最大使用者数が二以上のものにあっては、それぞれの着用具に最大使用荷重を最大使用者数で除した値に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重)を加えて五分間保持した場合、次の各号に適合するものでなければならない。 一調速器、調速器の連結部、リング及び緊結金具は、分解、破損又は著しい変形を生じないものであること。 二ロープは、破断又は著しい損傷を生ぜず、かつ、着用具又は緊結金具から離脱しないものであること。

第九条 (降下速度試験)

緩降機の降下速度は、試験高度(ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、十五メートルの高さ)をいう。以下同じ。)に緩降機を取り付け、着用具の一端に荷重を加えて降下させた場合、次の各号に適合するものでなければならない。 一二百五十ニュートン、六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重及び最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも十六センチメートル毎秒以上百五十センチメートル毎秒以下であること。 二六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十回降下させた場合、いずれも二十回の平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であること。

第十条 (含水降下試験)

緩降機は、ロープを水に一時間浸した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に前条第二号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも降下速度が同号に規定する平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第十一条 (低温試験及び高温試験)

緩降機は、零下二十度及び五十度に二十四時間放置した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第十二条 (繰返し試験)

緩降機は、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、ロープの長さを十五で除して得た値に十を乗じて得た値(小数点第一位以下の端数は、切り上げるものとする。))回降下させることを一サイクルとして五回繰り返した後、第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第十三条 (落下衝撃降下試験)

緩降機は、調速器から降下側のロープを二十五センチメートル引き出してこれを降下方向と正反対の方向に引き上げ、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を加えて当該着用具を落下させることを五回繰り返した後、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第十四条 (落下試験)

可搬式緩降機は、調速器を硬く、弾力性のない平滑な水平面に床上一・五メートルの高さから落下させることを五回繰り返した後、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第十五条 (腐食試験)

緩降機は、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを一サイクルとして五回繰り返した後、二十四時間自然乾燥させた場合、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させたとき、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第十六条 (表示)

緩降機は、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一型式 二型式番号 三ロープ長 四最大使用荷重 五最大使用者数 六製造者名又は商標 七製造年月 八製造番号 九取扱い上の注意事項

第十七条 (基準の特例)

新たな技術開発に係る緩降機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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