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厚生平成六年総理府令第二十五号略称: 水道水源特別措置法施行規則現行

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則

公布日
1994/05/09
最終改正公布
2026/06/30
施行日
2026/07/01
条数
28 条

直近の改正法: 環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (用語)

この省令で使用する用語は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第二条 (水道事業者の都道府県知事に対する要請)

法第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。 一当該要請に係る水道原水の取水地点の位置 二当該要請に係る取水地点における水道原水の水質に関する事項で次に掲げるものイ特定項目に係る水道原水の汚染状態ロその他水道原水の水質について参考となるべき事項 三当該要請に係る水道水の水質に関する事項で次に掲げるものイ法第二条第一項の政令で定める物質に係る水道水の汚染状態ロその他水道水の水質について参考となるべき事項 四当該要請に係る水道事業者が、当該要請に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置の内容 五当該要請に係る水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 六当該要請に係る水道事業者が第四号の措置を講じた場合であっても、特定水道利水障害を防止することが困難であると認める理由

第三条 (都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)

法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。 一前条第二号から第四号までに掲げる事項 二意見の聴取に係る水道事業者が水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置を講じた場合に、特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうか。 三前号の措置を講じた場合であっても特定水道利水障害を防止することが困難であると認める場合には、その理由及び前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由

第四条 (普及啓発及び測定に関する報告)

法第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一指定地域において行われる普及啓発対策の概要 二特定項目に係る水質の測定の時期及び地点その他必要な事項 三指定水域に係る水道水の法第二条第一項の政令で定める物質に係る水質の測定の時期その他必要な事項

第五条 (特定排水基準及び構造等基準)

法第九条第一項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分)ごとに定めるものとする。

2 前項の特定排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 法第九条第三項の構造等基準は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 一豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項 二汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項 三指定水域の水質の保全に関し前二号と同等以上の効果を有する措置に関する事項

第六条 (排出水の汚染状態の測定等)

法第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第二項の環境大臣が定める方法により行うこと。 二測定の結果は、様式第一による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。

第七条 (届出書の提出部数)

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第八条 (特定施設等の設置の届出)

法第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

2 法第十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。

3 法第十一条第一項の規定による届出に係る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。 二水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。イ水道水源特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該水道水源特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置ロ水道水源特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに水道水源特定施設の使用開始の予定年月日ハその他水道水源特定施設の構造について参考となるべき事項 三水道水源特定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。イ水道水源特定施設の設置場所ロ水道水源特定施設を含む操業の系統ハ水道水源特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要ニ水道水源特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量ホ水道水源特定施設の使用時において、当該水道水源特定施設から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量ヘその他水道水源特定施設の使用の方法について参考となるべき事項 四汚水等の処理の方法については、次の事項を記載すること。イ汚水等の処理施設の設置場所ロ汚水等の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日ハ汚水等の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水等の処理の方式ニ汚水等の処理の系統ホ汚水等の集水及び汚水等の処理施設までの導水の方法ヘ汚水等の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要ト汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量チ汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量リ汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要ヌ排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。)ルその他汚水等の処理の方法について参考となるべき事項 五排出水の特定項目に係る汚染状態及び量については、次の事項を記載すること。イ当該水道水源特定事業場の排水口における排出水の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の通常の量及び最大の量ロその他排出水の特定項目に係る汚染状態及び量について参考となるべき事項 六用水及び排水の系統については、当該水道水源特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

第九条

法第十一条第二項第二号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定施設等の使用時において、当該特定施設等から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値 二汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値

2 法第十一条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書によってしなければならない。

3 前条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

第十条 (経過措置に伴う届出)

法第十二条第一項の規定による届出は、様式第四による届出書によってしなければならない。

2 第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

3 法第十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。

4 第八条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

第十一条 (特定施設等の構造の変更の届出)

法第十三条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書によってしなければならない。

2 第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

第十二条

削除

第十三条 (氏名等の変更等の届出)

法第十三条第二項の規定による届出は、法第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第八による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第九による届出書によってしなければならない。

第十四条 (承継の届出)

法第十四条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書によってしなければならない。

第十四条の二 (光ディスクによる手続)

第八条第二項、第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十三条並びに第十四条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十の二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

第十四条の三 (光ディスクの構造)

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

第十五条 (特定施設等に係る軽微な変更)

法第十五条第五項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、第八条第三項第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一、別紙二及び別紙三のその他参考となるべき事項の変更とする。

第十六条 (立入検査の身分証明書)

法第十八条第三項において準用する水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第十七条 (権限の委任)

法第十八条第一項及び第二十二条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第十八条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

第一条 (施行期日)

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定公布の日

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第二条 (処分、申請等に関する経過措置)

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

第三条 (罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第三条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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