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航空平成六年政令第三百四十二号現行

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

公布日
1994/10/28
最終改正公布
2005/04/01
施行日
2005/04/01
条数
3 条

条文

第一条 (改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。

第二条 (改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。 一学科試験を受けようとする場合五千六百円 二実地試験を受けようとする場合六万七千四百円

第三条 (手数料に関する経過措置)

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。

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