司法平成六年法律第四十五号現行
裁判官の介護休暇に関する法律
- 公布日
- 1994/06/29
- 最終改正公布
- 1994/06/29
- 施行日
- 1994/09/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (裁判官の介護休暇)
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
第二条 (介護休暇中の報酬)
裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。