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農業平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号略称: 特定農山村法施行規則現行

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則

公布日
1993/09/28
最終改正公布
2016/03/31
施行日
2016/04/01
条数
6 条

条文

第一条 (農林業等活性化基盤施設)

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)とする。 一農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設 二地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設 三都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設イ農林業体験施設ロ教養文化施設ハスポーツ又はレクリエーション施設ニ休養施設ホ宿泊施設 四その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設イ工場ロ商業施設

第二条 (基盤整備計画の記載事項)

法第四条第三項の主務省令で定める事項は、環境の保全、地価の安定その他農林業その他の事業の活性化のための基盤整備に際し配慮すべき事項とする。

第三条 (基盤整備計画の協議手続)

市町村は、法第四条第八項の規定により基盤整備計画に定める同条第二項第一号に掲げる事項について協議しようとするときは、当該基盤整備計画のうち同号に掲げる事項に係るもの及び地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力の概要を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

第四条 (農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定申請手続)

法第七条の認定の申請は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。以下同じ。)の設置に係る事業に関する計画(以下「農林業等活性化基盤施設設置事業計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。 一農林業等活性化基盤施設の位置 二農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業を行う者に関する事項 三農林業等活性化基盤施設の概要及び規模 四農林業等活性化基盤施設の運営に関する事項 五農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業の実施時期 六資金計画

第五条 (農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準)

法第七条の主務省令で定める基準は、当該農林業等活性化基盤施設設置事業計画の達成されることが確実であることとする。

第六条 (農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者)

法第八条第三項第五号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。 一地方公共団体 二国 三法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。) 四市町村から基盤整備計画の達成を図るため農林業等活性化基盤施設を整備すべき旨の要請を受けた者であって自ら当該施設を整備するもの

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