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地方財政平成五年建設省令第六号現行

都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則

公布日
1993/05/06
最終改正公布
2024/01/31
施行日
2024/04/01
条数
8 条

直近の改正法: 海上運送法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (法第一条第三項第二号の規定による公募)

都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第三項第二号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。第四条において同じ。)を施行する個人施行者(同法第七条の十五第二項に規定する個人施行者をいう。)、市街地再開発組合又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。第四条第一号において同じ。)の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第二条 (土地区画整理事業の施行者が行う公募)

法第一条第四項第五号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段及び国土交通省、当該都道府県又は当該市町村のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九条第五項に規定する個人施行者をいう。)、土地区画整理組合又は区画整理会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次条及び第七条第一号において同じ。)の面積が二ヘクタール未満である場合 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第三条 (土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)

法第一条第五項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画(土地区画整理法第十四条第一項又は第三項の事業計画をいう。)の変更のうち次に掲げるものとする。 一土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合の変更 二保留地の予定地積の変更 三公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善の方針の変更 四設計図(土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第六条第一項の設計図をいう。)の変更(土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設の用に供する宅地の位置及び形状を変更するものに限る。) 五資金計画(土地区画整理法第十六条第一項において準用する同法第六条の資金計画をいう。)の変更 六前各号に掲げるもののほか、土地区画整理事業の完成を確実にするため特に必要があると認められる変更

第四条 (管理処分に要する費用の貸付金の要件となる市街地再開発事業の施行者が行う公募)

法第二条第四項の表二の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第五条 (土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)

法第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、第三条に規定する措置とする。

第六条 (土地区画整理事業の主要な部分)

法第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める主要な部分は、次に掲げるものとする。 一工事、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量 二換地処分 三保留地の処分

第七条 (管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募)

法第二条第五項の表三の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第一条 (施行期日)

この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

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