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産業通則平成五年通商産業省令第六十六号現行

計量法関係手数料規則

公布日
1993/10/21
最終改正公布
2025/03/31
施行日
2025/04/01
条数
7 条

直近の改正法: 計量法関係手数料規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (旅費の額)

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十六条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第七条第一項及び第八条第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第二条 (在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

第三条 (旅費の額の計算に係る細目)

検査等を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、四千円として旅費相当額を計算する。

3 経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第四条 (型式の承認に係る手数料の減額)

手数料令第四条第一項第一号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手数料令別表第四に掲げる金額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額とする。

2 手数料令第四条第一項第二号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、構造検定の方法(特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第十七条に規定する構造検定の方法をいう。第二号において同じ。)のうち特定計量器検定検査規則第二章から第二十六章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一の二第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号から第五号まで、第七号から第九号まで並びに第十一号から第十四号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五万千七百円とする。 一別表第一の二に掲げる特定計量器の型式同表に掲げる金額 二別表第一の三に掲げる特定計量器の型式であって、構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの手数料令別表第四に掲げる金額から、別表第一の三に掲げる金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)と五万千七百円とを合算した金額を減じた金額 三前号の型式のうち、証明書が添えられた特定計量器の型式同号で算出される手数料の額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額

第五条 (基準器検査に係る手数料の額)

手数料令第五条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、法第百三条第三項ただし書の規定により同条第一項第二号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。

第六条 (燃料油メーターの器具、機械又は装置)

手数料令別表第四第五号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

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