林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則
- 公布日
- 1993/07/28
- 最終改正公布
- 2010/03/31
- 施行日
- 2010/04/01
- 条数
- 8 条
条文
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。 一建築工事業 二大工工事業 三家具製造業 四パルプ製造業 五紙製造業 六電気業 七インテリアデザイン業 八設計監理業
法第五条第三項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。
法第五条第四項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する措置であることとする。 一効率的な施業を行うのに必要な林業機械について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うこと。 二能率的な林業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けること。 三林業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けること。
法第六条第一項第一号の造林についての措置であって森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。 一おおむね五百ヘクタール以上の面積を有し、かつ、集団的に存在する森林について施業を行うと見込まれる者に委託して行う当該森林の一部に係る造林(地方公共団体が行う造林にあっては、当該地方公共団体が所有する土地に係るものを除く。)についての措置 二単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置
法第六条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が独立行政法人農林漁業信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項 二法第六条第二項第一号の寄託の手続きに関する事項 三法第六条第二項第二号の推薦の手続きに関する事項 四法第六条第二項第二号の貸付けの状況の報告その他必要な事項
法第十条の農林水産省令で定める要件は、当該森林所有権の移転等(同条に規定する森林所有権の移転等をいう。以下この条において同じ。)が、市町村森林整備計画(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。以下この条において同じ。)に定める森林法第十条の五第二項第四号の基準に従って間伐若しくは保育が適切に実施されていない森林若しくは伐採後一定期間造林が行われていない森林又はこれらのおそれがある森林であって地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて法第三条第一項の認定を受けた者が所有し、使用及び収益を目的とする権利を有し、又は委託を受けて施業を行っている森林と一体として効率的に施業を行うことが可能であると認められるものについての森林所有権の移転等であって、当該森林における市町村森林整備計画に従った施業の実施に寄与することが確実であると見込まれるものであることとする。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。