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産業通則平成五年政令第三百三十二号現行

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

公布日
1993/10/08
最終改正公布
2011/12/02
施行日
2012/04/01
条数
5 条

直近の改正法: 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

条文

第一条 (特許法に係る経過措置)

特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項の規定の適用については、同法別表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

第二条 (実用新案法に係る経過措置)

特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「旧実用新案法」という。)第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「準用する。」とあるのは、「準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

第三条

平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、旧実用新案法別表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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