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身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令
電気通信
平成五年政令第二百九十号
現行
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令
公布日
1993/09/10
最終改正公布
2008/07/02
施行日
2008/07/04
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
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