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財務通則平成五年政令第百六十三号現行

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令

公布日
1993/04/30
最終改正公布
2026/09/16
施行日
2026/09/16
条数
3 条

直近の改正法: 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

条文

第一条 (素材等)

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

第二条 (発行枚数)

前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。

第三条 (販売価格)

第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十六号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。

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