交通事故調査分析センターに関する規則
- 公布日
- 1992/05/06
- 最終改正公布
- 2025/05/26
- 施行日
- 2025/06/01
- 条数
- 14 条
条文
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の十三第一項の規定により交通事故調査分析センター(以下「分析センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款 二登記事項証明書 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四法第百八条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面
法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一法第百八条の十四各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。
分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。 一未成年者 二法第百八条の十九の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。
2 分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。
法第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。 一法第七十二条第一項後段又は法第七十五条の二十三第一項後段若しくは同条第三項後段の規定による報告に係る情報又は資料 二法第七十二条第三項又は法第七十五条の二十三第五項の規定による指示に係る情報又は資料 三法第七十二条の二第一項(法第七十五条の二十三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置及び法第七十二条の二第二項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定による保管に係る情報又は資料
2 法第百八条の十六第二項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一警察庁次に掲げる情報又は資料ア交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料イ法第七十五条の二十九、法第百六条又は法第百七条の六の規定による報告に係る情報又は資料ウその他交通事故又は交通事故の防止に係る情報又は資料で警察庁の所掌事務に関して集められたもの 二都道府県警察次に掲げる情報又は資料ア交通事故に関する統計を作成するために集められた情報又は資料イ法第百八条の二第一項又は第二項に規定する講習その他交通安全教育に関する情報又は資料ウ法第百十一条第一項の規定による調査に係る情報又は資料エその他交通規制又は交通安全施設に関する情報又は資料
分析センターは、法第百八条の十七第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。
2 分析センターは、法第百八条の十七第一項後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更を必要とする理由
法第百八条の十七第三項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一特定情報(法第百八条の十七第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項 二特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項 三特定情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項 四特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項 五特定情報の使用及びその制限に関する事項 六その他特定情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項
法第百八条の二十一第二項の証票は、別記様式第一号のとおりとする。
警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。 一事故例調査の円滑な実施を図るため必要な都道府県警察との連絡調整に関すること。 二法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。 三法第百八条の十四第四号から第六号までの事業の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。 四前三号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
2 都道府県警察は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。 一事故例調査の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。 二法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一申請書第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項 二定款第一条第二項 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第一条第二項 四事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面第一条第二項 五資産の総額及び資産の種類を記載した書面第一条第二項 六特定情報管理規程第五条第一項 七事業計画及び収支予算法第百八条の二十第一項 八事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録法第百八条の二十第二項
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。