産業通則平成四年通商産業省令第八十一号現行
計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則
- 公布日
- 1992/11/30
- 最終改正公布
- 2000/10/13
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (記号)
計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)附則第七条に規定する経済産業省令で定める法附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。
第二条 (音圧レベルにおける聴感補正)
計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。